デジタル社会形成基本法改正により液化石油ガス販売事業者証を掲載いたしました。

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」
によって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律が
改正されたことに基づき、液化石油ガス法第7条に規定されている「標識の掲示」
液化石油ガス販売事業者証をホームページに掲載いたしました。
 

 
今後もより一層保安の確保に努め、お客様に安心・安全・安定を
お届けしてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。